マイクロバス貸し出しの詳細
- 貸出条件
- 広く町民の活動に役立ち、公益性が高いと認められる場合に社会福祉協議会のマイクロバスを貸し出しています。以下のような活動です。
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- スポーツ少年団活動など青少年の健全育成のために団体が行う活動
- 町役場又は町役場を経由して貸出申請のあったもの
- その他社会福祉協議会会長が認める活動
- 使用手続
- 1日当たり3,000円
- 貸出しを受けた使用責任者の遵守事項
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- 関係法令を守り、安全な運行に努めること
- 使用後は燃料を満杯に補充し、車内外の清掃を行うこと
(燃料費は使用者負担となります) - 社会福祉協議会が指定する場所に返納すること
- 使用責任者の賠償責任
- 使用責任者は、故意又は過失によりマイクロバスを損傷し、又は亡失し、もしくは第三者に障害又は損害を与えた場合、その賠償の責任を負います。