「緊急小口資金等特例貸付」
令和3年3月末まで受付期間が延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯へ、「緊急小口資金等特例貸付」を実施しています。この緊急小口資金等特例貸付の受付期間が、令和3年3月末まで延長されましたので、お知らせいたします。
なお、貸付には一定の条件がありますので予めご了承ください。
■貸付上限額 10万円以内(学校等の休業、世帯員4人以上等の特例20万円以内)
■据置期間 1年以内 ■償還期限 2年以内
■貸付利子 無利子
※その他、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯向けの貸付制度もあります。
◇ 貸付相談については、事前に社会福祉協議会までご連絡のうえ、お越しください。
【お問い合わせ】津南町社会福祉協議会 TEL 765-3774